【2024年最新】障がい者雇用に利用できる助成金9選

障害者を雇用しようと思っても、初めてでノウハウがなかったり、バリアフリーやトイレ・休憩室などのオフィス環境が整備することが難しく、なかなか採用活動が進まずに困っている人事担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような障害者雇用で起きる課題を解決するために、国からさまざまな助成金が用意されています。今回はその助成金制度の主な種類についてご紹介します。

障がい者雇用に利用できる助成金の紹介。

1.障害者雇用に関する助成金の種類

障害者が通常の労働者と同じような業務につけるよう、企業側で行う措置に対するコストが増大し、新規雇用や雇用継続が困難であると認められる場合には、事業主に対して予算の範囲内で助成金が支給されます。また障害者の賃金の一部を助成する制度もあります。

1-1.障害者を雇用する場合の助成金

特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)

障害者雇用の経験がない中小企業が、初めての雇用をする際に法定雇用率を達成する場合に助成される制度でした。こちらは令和3年3月31日をもって廃止されました。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

高年齢者や障害者等の就職困難者を、ハローワーク等の紹介から継続雇用する労働者として雇い入れる事業主に助成する制度です。支給額は対象者によって変わります。

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

発達障害者や難治性疾患患者をハローワーク等の紹介から、継続雇用する労働者として雇い入れ、雇用管理に関する事項を報告する事業主に対して助成する制度です。雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。支給額は50万円、中小企業の場合120万円が支給されます。(※短時間労働者以外の者)

トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)

ハローワーク等の紹介から、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適正や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進する事業主に対して助成する制度です。支給額は精神障害者の場合、最大36万円、それ以外は最大12万円が支給されます。

障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)

職場適応援助者(ジョブコーチ)による援助を必要とする障害者のために、支援計画に基づき職場適応援助者による支援を実施する事業主に助成する制度です。支給額は対象者によって変わります。

障害者雇用安定助成金(中小企業障害者多数雇用施設設置等コース)

障害者の雇入れ等に係る計画を作成し、当該計画に基づき、障害者を新規に5人以上雇用して、その雇い入れ後障害者を10人以上継続雇用するとともに、障害者の雇入れに必要な事業所の施設や設備等の設置・整備を行う中小企業事業主に対して助成する制度です。施設や設備等の設置に要する費用に応じて支給されます。

1-2.施設等の整備、雇用管理の措置を行う場合の助成金

障害者雇用納付金制度に基づく助成金

障害者雇用のために、職場の作業施設や福祉施設等の設置・整備したり、必要な介助等の措置、通勤を容易にするための措置等を講じたりした場合に助成される制度です。費用の一部が支給されます。

1-3.職業能力開発を行う場合の助成金

人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)

障害者に必要な職業能力の開発・向上のために、対象者に対して職業能力開発訓練事業を行うための施設や設備等の設置や整備、更新を行う事業主および対象者、または障害者職業能力開発訓練事業を行う事業主に対して助成される制度です。

1-4.職場定着のための措置を実施した場合の助成金

障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)

障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる事業主に対して助成される制度です。「柔軟な時間管理・休暇付与」「短時間労働者の勤務時間延長」「正規・無期転換」「職場支援員の配置」「職場復帰支援」「中高年障害者の雇用継続支援」「社内理解の促進」において、いずれかの措置を講じる必要があります。

2.障害者雇用の助成金の対象

障害者雇用促進法に基づき、障害者雇用の法定雇用率を満たすには、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている障害者を雇用することが条件になります。また、ハローワークや地域障害者職業センターの支援を受けるには、「心身の障害があるために長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な方」が対象です。

3.障害者雇用に関する注意点

通常、企業には短時間勤務やパートなど、さまざまな雇用形態がありますが、障害者も同様で、必ず正社員である必要はありません。

しかし障害者の法定雇用率について、障害者の種類や程度、勤務時間に応じて、実雇用率のカウントが変わります。実雇用率の対象は、原則として所定労働時間が週30時間以上で1年以上の雇用が見込まれる労働者です。ですが、重度の障害者の場合短時間労働者の場合などカウント数が異なるので注意が必要です。

↓障害者雇用の勤務時間について詳しくはこちら

4.まとめ

障害者雇用に難しいイメージをお持ちの方も、主にハード面での課題解決について、今回ご紹介した助成金が活用できると思います。

法律上の義務をクリアするだけではなく、障害者雇用を企業の信頼度向上、業務内容・職場環境改善のきっかけにしてはいかがでしょうか。

それでもなお、障害者の採用が厳しいと感じられているのであれば、弊社のサテライトオフィス型障がい者雇用パッケージサービスをご検討いただければと思います。

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