【障害者雇用率制度】自分の会社は障害者を何人雇用すればいいのか?
こんにちは。サテライトラボ担当の久米川です。
障害者雇用するあたって真っ先に思い浮かぶこととして、自社は何人の障害者を採用すれば法的義務を果たせるのか、ということがあると思います。もちろん、法的義務に関わらず、障害者雇用に取り組んでいる企業もあるでしょう。
しかし、法定雇用率を達成している企業が約半数に留まる日本の現状を鑑みると、やはり企業側には積極的に障害者を採用できないさまざまな事情があるかと思います。
そこで、まずは法的義務を果たすにあたって基準となる法定雇用率はどのように計算され、実際に雇用すべき人数はどのように導き出せばいいのかについてご紹介します。

1.障害者雇用率の基礎知識
障害者雇用率制度とは、障害者の職業の安定を図るため、一定の従業員数がいる会社に対し、一定割合以上の障害者雇用を義務付けた制度です(国や地方公共団体などにも義務あり)。では、どのような基準や条件にになっているのか整理していきます。
1-1.どのような人を雇用すればよいのか?
法定雇用率の対象になる障害者とは、身体障害、知的障害、精神障害の手帳を所持している方です。障害等級に該当していても、市区町村に申請しておらず、手帳の交付を受けていない方は、障害者雇用率制度が定める「障害者」とはみなされません。雇用する際には、手帳の所持を必ず確認してください。
- ・身体障害者:身体障害者手帳
- ・知的障害者:療育手帳(自治体によって別名称の場合あり)
- ・精神障害者:精神障害者保健福祉手帳
いわゆる発達障害と呼ばれる方々も手帳を取得することができます。
1-2.法定雇用率は何%か?
2020年現在、従業員数が45.5人以上の企業に障害者の雇用義務があり、その割合は2.2%となっています。今年度末までには2.3%を達成しなければなりません。
この2.3%という数字は、
障害者雇用率
=(身体、知的、精神障害者である常用労働者の数 + 失業している身体、知的、精神障害者の数)÷(常用労働者数 + 失業者数)
で計算され、5年ごとに見直されることになっています。
1-3.常用労働者とは?勤務形態や障害者別のカウント方法
法定雇用率の式に常用労働者という言葉がでてきましたが、これはどういう意味でしょうか?また、45.5人といったように端数があるのはなぜでしょうか?その他、障害のある方1人を雇ったときに何人分としてカウントするかについてまとめます。
常用労働者
1週間の労働時間が30時間以上の方。期間の定めのある労働者も、事実上1年を超えて雇用されている、あるいは雇用されることが見込まれるものも含まれる。
短時間労働者
週20時間以上30時間未満の労働時間、かつ1年を越えて雇用が見込まれる方。
原則、1人を0.5人としてカウントする。
重度身体障害者(等級が1級・2級)・重度知的障害者(区分がA)を雇用した場合
1人を2人としてカウントする。
短時間重度身体障害者・短時間重度知的障害者を雇用した場合
1人としてカウントする。
短時間労働者の精神障害者
- ①新規雇入れから3年以内または、精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の場合かつ、
- ②2023年3月31日までに雇入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した場合
上記の要件を満たす場合は、1人としてカウントする。
要件を満たさない場合は、1人を0.5人としてカウントする。
2.自社で雇用すべき障害者数
それでは、障害者雇用率「2.2%」を使って、実際に自社で雇用すべき障害のある方の人数を次の計算式で求めてみましょう。
自社の法定雇用障害者数(障害者の雇用義務数)
=(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)×障害者雇用率(2.2%)
例)
8時間勤務の正社員・契約社員が100人
週20~30時間未満のパート従業員が100人いる場合
(100+100×0.5)×2.2%=3.3
小数点以下の端数は切り捨てとなるので、この場合は3人となります。
実雇用率の算定は企業単位となり、複数の事業所(本店、支店、工場等)がある企業は、全体を合計します。
3.法定雇用率が未達成の場合
法定雇用率を達成しなかった場合、
- ①管轄の職業安定所長より行政指導が入り、雇入計画の作成命令が発令されます。
- ②常用労働者100人超の事業主は、障害者雇用納付金として不足1人につき月額50,000円を納めなければいけません。
この納付金は企業間の障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るために納めるもので、納付金を払っても障害者の雇用義務がなくなるわけではありません。
逆に、常用労働者100人超の事業主が法定雇用障害者数を超えて雇用している場合は、超過1人につき月額27,000円が支給されます。常用労働者が100人以下の事業主は別途報奨金制度があります。また、正当な理由なく計画を達成せず、実施勧告にも応じない場合は、企業名の公開が行われます。
4.まとめ
自社が雇用すべき障害者数はわかりましたでしょうか?実雇用率が法定雇用率に達していない場合、納付金が年間1人あたり60万円でていくことになります。自社にとっては何も生み出さない出費となってしまうので、ハローワークや人材紹介会社などを通じてぜひ障害者の新規採用を行いましょう。
ただ、業務切り出しや受け入れなどに関してお困りごとがあれば、弊社の障害者雇用パッケージサービスなどご検討されてはいかがでしょうか。
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