肢体不自由の方を雇用する際のポイントとは?

障害者雇用は、戦争で負傷した方に対して職業安定を図るために制定された身体障害者雇用促進法(昭和35年)を原型として発展してきました。身体障害にはさまざまな種類がありますが、その中でもっとも人口が多いのが肢体不自由です。あらためて肢体不自由の方を雇用する際のポイントは何かについてまとめました。

身体障がい者のための車いす。

1.肢体不自由とは?

四肢(上肢・下肢)や体幹(腹筋、背筋、胸筋、足の筋肉を含む胴体の部分)の機能の一部または、全部に障害があるために、長期にわたり日常生活に困難がともなう状態をいいます。
原因は先天性のもの、病気や事故による手足の損傷、あるいは脳や脊髄等の神経損傷、関節等の変形などがあります。
肢体不自由といっても、障害の程度や部位によって個人差があり、日常動作の多くに介助を要する程度や、「立つ」「歩く」などの動作にさほど困難を感じさせない程度などさまざまです。また身体の麻痺などにより、言語の障害をともなう場合もあります。

2.肢体不自由の方が安心できる労働環境とは?

肢体不自由者にとって、職場環境の調整が安心・安全な就労に繋がります。

・移動に制約がある人

運動や行動に制限のある障害のため、机の高さや配置、高い場所・低い場所の物の取得、段差のある場所、狭い場所等では動作に困難が生じてしまうので、快適な作業スペースを徹底する。

・体温調節が難しい人

事故等で体温調節が困難な人もいるので、体温調節しやすい服装の着用を認める。

・通勤や通院、体調に配慮する

ラッシュ時の公共機関の利用は負担も多く、事故にも繋がる可能性が高いので、ラッシュ時を避けて通勤できるよう出勤退勤時刻を配慮する。また、体調が悪いときには、別室等での休憩を認める。

・コミュニケーション

肢体不自由者の中には、言語の障害をともっている人もいるので、分からないことは、文字で書いたり丁寧に聞き返したりして確認する。また、業務内容などの相談担当者を決め、丁寧にコミュニケーションを図ることにより、安心できる環境を作る。

3.能力を発揮しやすい業務とは?

肢体不自由者の特性を考慮すると、移動が少なく座って行える業務の仕事が能力を発揮しやすいです。ただ、障害状況は一人ひとり異なり、職場環境の改善や適切な教育訓練により、不向きだと言われていた職種に就く障害者も多くいます。

4.肢体不自由者を雇用する場合の設備改善

・玄関や出入口などの扉

段差の大きい場所には、踏み台や手すりを設置する。
車いす使用者には段差解消のためにスロープ(簡易スロープでも可)を設置する。また、扉は幅が広く、引き戸が望ましい。

・トイレ

介助が必要でない歩行困難者であれば、手すりを付ける。
車いす使用者が使う場合は、トイレスペースを広くする。

・駐車場

車いす使用者の場合、降雨時を考慮し屋根があり、玄関入口まで負担がない駐車場所が望ましい。
職場すべてのバリアフリーは現実的には難しい場合が多いです。
助成金を活用したり、必要性・緊急性などを考え、障害者本人ともよく話し合って、改善を進めていきましょう。

5.助成金の活用

・障害者作業施設設置等助成金

障害者の方が就労上の課題を克服するために作業を容易に行えるよう設置・整備してもらえる助成金です。
例えば、雇用した障害者の為にスロープを設置したり、トイレの改築など障害による課題に対応した施設や整備を行う費用に対して助成されます。

・重度障害者等通勤対策助成金

身体障害者の雇用を継続するために、通勤を容易にするための措置を行う場合にもらえる助成金です。
例えば、住宅手当の支払い、通勤のための駐車場賃借など通勤を容易にするための措置を行う場合に要する費用に対して助成されます。

6.まとめ

肢体不自由者にとっては、通勤や職場環境に困難を抱えるケースが多く、その解決策としてテレワークを取り入れる企業が増えてきています。新型コロナウイルスを契機として、企業にテレワークのノウハウが蓄積されている背景もあり、今後も導入が進むことが期待されます。

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