【障害者雇用促進法】2020年改正で創設された「もにす認定制度」とは?

もにす認定制度という仕組みをご存知でしょうか?障害者雇用において優良な取り組みを行っている中小企業の事業主を厚生労働大臣が認定する制度です。今年4月1日に施行された障害者雇用促進法の改正にともなって制定されました。
今回は、このもにす認定制度についてまとめました。

もにす認定制度を説明。

1.もにす認定制度とは?

もにす認定制度は、雇用する労働者が300人以下の中小企業の事業主について、一定の基準を満たす場合には、申請により、厚生労働大臣から認定を受けることができるものです。この認定を受けた事業主は、厚生労働大臣の定める表示(認定マーク:愛称「もにす」)を、自社の商品や広告に使用することができます。認定されるための基準は以下の通りです。

・認定基準

  1. ①評価基準に基づき、20点(特例子会社は35点)以上を得ること

    ※評価基準には大きく取組関係・成果関係・情報開示関係の3項目があり、中項目・小項目にわかれている。取組関係で5点以上、成果関係で6点以上、情報開示関係で2点以上を得ることが必要。

  2. ②実雇用率が法定雇用率を下回るものでないこと(雇用不足数が0であること)
  3. ③雇用率制度の対象障害者(A型事業所の利用者は含まない)を雇用していること
  4. ④過去に認定を取り消された場合、取消しの日から起算して3年以上経過していること
  5. ⑤暴力団関係事業主でないこと
  6. ⑥風俗営業等関係事業主でないこと
  7. ⑦雇用関係助成金の不支給措置を受けていないこと
  8. ⑧障害者雇用促進法および、同法に基づく命令、その他関係法令に違反する重大な事実がないこと

2.認定制度創設の背景

中小企業での障害者雇用率は、大企業にくらべて停滞しているのが現状です。要因の一つとして、企業の経済的な体力がげられます。生産性の低下してしまったり、障害者が早期に離職してしまうことが経営にダイレクトに影響があるため、障害者雇用にコストをなるべくかけない姿勢につながっていると考えられます。
こういった課題を解決するために、制度創設によって障害者雇用への取り組みに対するインセンティブを用意した形となります。今後は、認定を受けた事業主の取り組みを参考事例として公表し、障害者雇用の進展につなげていくこととなります。

3.認定制度のメリットとは?

・障害者雇用優良中小事業主認定マーク(愛称:もにす)が使用可能

前述したように、障害者雇用優良中小事業主(もにす認定事業主)は、以下の商品等に認定マークを付することが可能です。

【認定マークを表示できる商品等】

  • ・商品
  • ・役務の提供の用に供する物
  • ・商品、役務又は事業主の広告
  • ・商品又は役務の取引に用いる書類又は電磁気的記録
  • ・事業主の営業所、事務所その他の事業場
  • ・インターネットを利用する方法により公衆の閲覧に供する情報
  • ・労働者の募集の用に供する広告又は文書

・日本政策金融公庫の低利融資対象に

認定事業主は、日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金」における低利融資の対象となります。

・厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークによる周知広報の対象に

認定事業主の情報は、厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載されるので、社会的認知度を高めることができます。
ハローワークの求人票に認定マークを表示したり、認定事業主に限定した合同面接会等も企画する場合があります。

・公共調達等における加点評価

認定事業主は、地方公共団体の公共調達及び国及び地方公共団体の補助事業において加点評価を受けることができる場合があります。

4.まとめ

認定制度は始まったばかりであり、障害者雇用にどのような効果があるのか注意深く見守っていく必要があります。時間はかかるかと思いますが、認定制度が周知されることで企業のブランドイメージ向上につながれば、雇用率の改善にも一定の成果を残すでしょう。企業側の積極的な制度活用が期待されます。

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